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民事信託 第2回:【実家の空き家対策】



実家を「空き家」にしないために:認知症による資産凍結を防ぐ方法

住み慣れた実家。親御様が親御様が施設に入所したり、長期入院したりすることになった際、その維持費や介護費用を「実家を売却(または賃貸)して捻出したい」と考えるご家族は少なくありません。しかし、ここで大きな法律の壁に直面することがあります。それが「認知症による資産凍結」です。


不動産の売却は重要な法律行為であるため、所有者本人の判断能力が不十分だと判断されると、たとえ家族であっても勝手に売却することはできません。成年後見制度を利用する手もありますが、家庭裁判所の許可が必要となり、住まなくなった実家を柔軟に処分できないケースも多々あります。


このリスクを回避する有効な手段が「民事信託」です。親御様が元気なうちに、実家の管理・処分権限をお子様などに託しておくことで、将来もし親御様の判断能力が低下しても、お子様の判断で実家を売却し、その代金を親御様の介護費に充てることが可能になります。
「実家をどうするか」という問題は、単なる不動産の問題ではなく、家族の生活を守るための重要な課題です。大切な場所が「負動産」となって家族のお荷物になる前に、信託という選択肢を検討してみませんか。早めの準備が、将来の選択肢を広げることにつながります。

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